2016年04月04日 [経営管理]
≪賃貸経営≫壁を「掲示板」として利用していた入居者
■画びょうの穴の原状回復は、入居者負担?大家さん負担?
本日のテーマは、
壁を「掲示板」として利用していた入居者です。
私の知り合いの大家さんが、
ご自身の賃貸物件で経験したお話しです。
その方は、単身者向けの木造アパートを所有し、
賃貸経営をされていましたが、
ご入居者の退去時にお部屋に行ってビックリされました。
リビングのクロスを見たところ、
数十センチ四方の部分が、
小さな穴だらけになっていたというのです。
よく穴がいっぱい開いているさまを
「蜂の巣のように」などと形容したりしますが、
まさしくそんな状態でたくさんの穴が不気味に開いていました。
その大家さんは、ビックリしたものの、
その部屋の入居者さんが、何をしていたのか、
イメージが湧かなかったと言います。
その部屋に住んでいたのは、近隣の大学に通う大学生でした。
事情を聴いたところ、
その大学生は、何か大事な手紙やメモがあるときには、
失くしちゃいけないからと、
壁の一部分に画びょうでとめていたというのです。
その話を聞いて、
その大家さんも「なるほど」と
納得がいったということです。
では、ここでクイズです。
賃貸経営にかかわる
原状回復費用の負担者についての問題です。
一般的に壁のクロスに開いた画びょうの穴について、
原状回復費用はだれの負担になるでしょうか。
正解は、
原則として、画びょうによる穴は、
借主に原状回復義務の負担はありません。
貸し主である大家さんの負担で原状回復をすることになります。
たとえば、普通に生活していれば、
ポスターを張ることもあるでしょう。
では、今回のケースはどうでしょうか。
メモを止めるために、
数十カ所も画びょうを刺したり抜いたりしていたら、
話は別ということになります。
これは、
壁を壁としてではなく、「掲示板」として使用したのですから、
「用法違反」にあたり、借主に費用負担の義務が発生します。
今回の場合には、経過年数を考慮しながら、
壁一面分の張替費用を負担してもらうのが妥当でしょう。
賃貸経営をしていると、本当に想定していないようなことが起きます。
思わず、「え〜なんで」という行動をする入居者がいるものです。
ちなみに、画びょうではなく、くぎやネジの跡は
どのような扱いになるでしょうか。
クロスに開いた釘やネジの跡は、
通常、面単位で経過年数を考慮した割合で、
借主に現状費用の負担が発生します。
まあ、入居者側から現状回復負担をみると、
「画びょうやピンの跡はセーフ、くぎやネジの跡はアウト」
ということになります。
この辺のお話は、
賃貸経営をする際の基本的知識となりますので、
知らなかったという方は、
今一度、原状回復費用の負担について確認してください。
なお、くぎやネジを打ったために下地ボードまで傷めた場合、
下地の張替についえは躯体部分ですので、
費用は、経過年数に関係なく、全額借主負担となります。
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