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2014年03月21日 [経営管理]

≪不動産投資≫物件名に使用できる地名の制限

さて、今日は、物件名に使用できる地名や駅名の制限についてのお話です。

マンションやアパートにとって、

物件の名称は、入居者を獲得するうえで大きな武器となることは、
私のブログでも以前取り上げました。

その際には、特に、

外国語の格好いいい響きのネーミングは、
入居者の心にも響くというお話をしたと思います。

このカタカナ名称は、物件ネーミングの前半部分です。

物件名を思い浮かべていただければ分かりますが、
普通は、この前半部分+地名で、物件のネーミングができています。

今日は、後半部分の地名についてのお話なんです。

高級住宅地として広く知られる地名を物件名につけることで、
物件そのもののイメージを大幅にアップさせることができる


というのは容易に理解できると思います。

そのため、ブランド力のある地名、

たとえば、東京都内であれば、
白金、広尾、代官山、成城、田園調布、松濤などといった
地名はとても人気があります。

ここで問題になるのが、

実際にその物件が、その地名にあればいいのですが、
中には、離れた地名を付けている物件も少なくないのです。


そこで、あまり知られていないのですが、
不動産公正取引協議会(東京都千代田区)が
一定のルールづくりを行っています。

あくまで業界内の自主規制ではありますが、
公正取引委員会も認めているものです。

私のこのブログを読んでいただいている方は、
規制内容として読むというよりも、
逆に、ルールを守れば、このような視点でネーミングができるんだ
というように前向きに活用していただければといいなと思います。

では、ルールの内容を見ていきます。

まず、物件の名称として地名を用いる場合に、
その物件が所在する市区町村の名称や
最寄り駅の名称が使えるのは問題ないと思います。

少々分かりにくいのはそれ以外の場合で想定されるものです。

@物件の所在地において慣例として用いられている地名
または歴史上の地名がある場合は、その地名を用いることができます


前者で言えば、神奈川県の湘南などがその例です。
また、後者は東京の御殿山や池田山などがあります。

A物件より直線距離で300m以内にある
公園や庭園、旧跡などがある場合には、それらを用いることができます


この例で言うと、東京都内では、
新宿御苑、明治神宮、有栖川公園などがイメージがよいので、
物件名につけられることが多いと思います。

そのほか、

B物件が面する街道や道路の名称、坂の名称についても
用いることができます。


一応、こういったルールがあるのです。
ご存知でしたでしょうか。

ということで、私が以前ブログで書いた外国語ネーミングと、
今日のテーマの地名を組み合わせることによって、
ファッション的なお洒落イメージと、ブランドエリアの高級感イメージで、
入居者のこころをくすぐっていただけると、
物件の稼働率も上がってくると思います。

郊外のブランド地名とは縁のない土地に物件をお持ちの方も、
自分には関係ないと考えないでください。

近くにお洒落な語感のする名前の公園はありませんか。

もしかしたら、フィーリングのいい名前の
道路や坂があるかもしれません。

あきらめず、探してみてください。


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