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2014年11月28日 [メンテナンス]

«賃貸経営»壁を「掲示板」として利用していた入居者

こんにちは。

このブログでは、原状回復費用の負担の話をしておりますが、
その絡みでお聞きいただければ幸いです。

私の知り合いの大家さんが、
お持ちの物件で経験したことです。

その方は、単身者向けの木造アパートで賃貸経営をされていましたが、
退去時に部屋にいってビックリされました。

リビングのクロスを見たところ、
数十センチ四方の部分が、小さな穴だらけになっていたというのです。
よく穴がいっぱい開いているさまを「蜂の巣のように」と形容しますが、
まさしくそんな状態でたくさんの穴が不気味に開いていました。

この大家さんは、びっくりしたものの、
その部屋の入居者さんが、何をしていたのか、
イメージがわかなかったと言います。

その部屋に住んでいたのは、近隣の大学に通う大学生でした。

事情を聴いたところ、
その大学生は、何か大事な手紙やメモがあるときには、
なくしちゃいけないからと、
壁のある一部分に画びょうで押さえていたというのです。

その話を聞いて、その大家さんも「なるほど」と
納得がいったということです。

さて、いきなりですが、クイズです。

皆さん、一般的に壁のクロスに開いた画びょうの穴について、
原状回復費用は誰の負担になるでしょうか。

正解は、「原則として、借主に原状回復義務の負担はありません。
貸主である大家さんの負担で原状回復をすることになります」。

たとえば、普通に生活していれば、
ポスターを張りたいということもあるでしょう。
ポスターを掲示するために四隅を画びょうで止めていた場合ですね。

でも、メモを止めるために、
数十箇所も画びょうを刺したり抜いたりしていたら
話は別ということになります。

これは、


壁を壁としてではなく、「掲示板」として使用したのですから、
「用法違反にあたり」借主に費用負担の義務が発生するのです。


この場合には、経過年数を考慮しながら、
壁一面分の張り替え費用を負担してもらうのが妥当です。

賃貸経営をしていると、想定していないようなことが起きますね。
「え〜なんで」という入居者がいるものです。

ちなみに、画びょうではなく、くぎやネジの跡は
どのような扱いになるでしょうか。

クロスに開いたくぎやネジの跡は、
通常、面単位で経過年数を考慮した割合で
借主に原状回復費用の負担が発生します。

まあ、原状回復費用に関しては


「画びょうやピンの跡は大家さん負担、くぎやネジの跡は入居者さん負担」

というのが原則となります。

なお、くぎやネジを打ったために下地ボードまで傷めた場合、
下地の張り替えについては躯体部分ですので、
費用は、経過年数に関係なく、全額借主負担となります。





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