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2017年11月24日 [入居者募集]

≪賃貸経営≫生活保護受給者もいいお客さんになり得る

■安定した家賃支払いが見込めるかも…
 アパート・マンション経営で先入観は禁物!

アパート経営セミナーの講師をお受けしたときに、来場された方から、よく「生活保護受給者の受け入れはどう考えたらいいでしょうか」というご質問を受けることがあります。

まだまだ景気が上向いているような実感が得られないなか、さまざまな自治体が、生活保護者の急増に頭を悩ませています。生活保護は、経済的に困窮している人が、自治体から医療費や生活費、住居費などを支給される制度です。

アパートやマンションなどの賃貸経営をされている大家さんの多くは、生活保護受給者を受け入れるということについて、あまり考えたことがないかもしれません。よくわからないけど、お金に余裕がない人たちだから、滞納が心配だと何となく不安を感じる大家さんもいっぱいいらっしゃるでしょう。そのお気持ちはよく理解できます。

でも、実は生活保護受給者を積極的に受け入れて、賃貸経営を成功させている方もいるのです。
ここで重要なポイントは、


生活保護受給者は、毎月確実に一定金額の支給を受けていることです。

「毎月確実に」ですから、ある意味、安定した家賃支払いが見込めるお客さんと言えるのです。仕事を持っている方でも、もっと不安定な立場にいる方は山のようにいるでしょう。

生活保護受給者が受け取る金額は、自治体によって多少異なります。住居費の額も各自治体によって決められています。

あなたの物件のある自治体の福祉関係の担当課に行って、その地域の生活保護受給者の住居費を聞いてみてください。


その住居費上限額よりも、あなたの物件の家賃が低ければ、生活保護受給者も入居者の候補として考えていいということになります。

ここでもう一つのポイントがあります。

住居費の上限額に家賃が近いと有利に働く可能性が高いということです。

生活保護受給者が、住居費の範囲内でアパートや賃貸マンションを借りた場合にも、上限額との差額について、その生活保護受給者のものにはなりません。

ですから、生活保護受給者としては、なるべく上限ぎりぎりの賃貸物件を選んだ方が得ということになります。

もし、住居費の上限額が5万円で、あなたの物件の家賃が4万5千円くらいなら、ターゲットとしてはぴったりかもしれません。

また、多くの方が心配する滞納についてですが、意外に、滞納が問題になっているケースは少ないようです。

住居費として支給されているのに、遊興に使ってしまったりすると、生活保護が打ち切られてしまうこともあるので、そのようなデタラメな入居者は少ないようです。


自治体によりますが、家賃の分を大家さんが直接、自治体から受け取ることができるところもあるようです。

このような仕組みができている市町村であれば、ますます大家さんとしては安心です。

一度、自治体の担当課で尋ねてみるといいと思います。

築古の賃貸物件で、入居付けがなかなかうまくいかない物件をお持ちなら、最初から毛嫌いせず、生活保護受給者を入居対象者として考えてみるのも、有効な手段かもしれません。





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